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日本と韓国向けの乾燥果実:買い手が最初に確認すること

2026年9月21日TeraVella4分で読めます
日本と韓国向けの乾燥果実:買い手が最初に確認すること

欧州で乾燥果実の取引を築いた輸出者は、日本と韓国を同じ製品の新しい仕向地として捉えがちです。もっともな前提ですが、しばしば誤っています。理由は具体的で、しかも避けられます。この二つの市場の添加物規制は、欧州の規制の変種ではないからです。少なくとも一点において大幅に厳しく、その差は、欧州では完全に適法な製品が受け入れられないほど大きいのです。

欧州の供給者がつまずく数値

日本は乾燥果実(レーズンを除く)の亜硫酸塩の残存量を0.35 g/kg、すなわち350 mg/kgと定めています。二酸化硫黄としての値です。これをEUと並べてみます。EUでは、あんずや白ぶどうのような淡色の乾燥果実は現在、最大2,000 mg/kgです。

帰結は直接的です。欧州の許容範囲の中ほどで燻蒸処理された乾燥あんずは、日本では境界線上の事例ではなく、規制値の数倍にあたります。これは検査官が厳しいとか通関担当者が難しいという話ではありません。許容される水準そのものが違うのであり、超えてしまった製品をどれだけ書類で補っても適合にはなりません。

したがってこれらの市場では、添加物の問いは後で詰める規格の細部ではなく、最初の問いです。自社製品の亜硫酸塩の水準を把握しないまま日本との商談を始める供給者は、現時点で唯一重要なことにまだ答えられる状態にありません。

日本への輸入が実際にたどる流れ

輸入者は、厚生労働省の検疫所にある食品監視の担当部門へ食品等輸入届出を提出します。検査対象に選ばれた貨物は指定の保税倉庫で検査を受け、担当官が試験用の検体を採取し、検疫所が適合を確認した時点で輸入が認められます。

供給者にとっての実務的な含意は二つあります。第一に、船積み前の分析は実際に検査される項目を押さえている必要があり、つまり分析範囲の擦り合わせは、検体が採られた後ではなく貨物が動く前に輸入者と行うべきだということです。第二に、検査は貨物がすでに日本にあり保税状態で行われるため、不適合のコストは産地で問題が見つかる場合とは桁が違います。船積み前に確認できることは、すべて船積み前に確認しておくべきです。

表示は別の作業として進みます。日本で販売される容器包装入りの乾燥果実には、添加物、アレルゲン情報、原材料と原産地の情報を含む表示が義務づけられ、添加物は含有量の多い順に記載されます。これは現地語の作業であり、担い手として適任なのは輸入者ですが、その内容は供給者が出す組成データに全面的に依存します。遅れはたいていここから生まれます。

韓国:施設登録と低い表示の閾値

韓国は輸入食品の安全を輸入食品安全管理特別法という専用の枠組みで運用しています。この法は一部の区分について海外食品製造施設の事前登録を導入し、現地査察を拒む施設に対して食品医薬品安全処が法的に対応する根拠も置いています。ある製品が登録済み施設からの供給を求められる区分に当たるかどうかは、その製品について早い段階で輸入者と確定すべき事柄です。一般論から答えられる問いではなく、供給者がここで当て推量をするのは、問題を解決するどころかつくり出す行為です。

表示については、二酸化硫黄が10 mg/kgを超えて存在する場合は表示が必要である、という閾値を押さえておく価値があります。これは表示のルールであって許容される水準ではなく、個々の乾燥果実に許容される水準は製品ごとに別途確認すべき事項です。裏づけを持てない数値を引くより、そのままそう申し上げます。

適合以外に買い手が見ているもの

どちらの市場も、欧州の買い手が二次的に扱う事柄に厳格です。外観の揃い方の比重は重く、欧州の卸ロットなら何も言われずに通る色や片の大きさのばらつきが、ここでは質問の対象になります。包装の仕上がりも高い水準で見られ、充填直後の状態だけでなく、輸送を経た後にどう見えるかまで含まれます。

書類の完全さは人物評価のように読まれます。催促されずに整合の取れた一式を送る供給者は、自社の仕事の仕方について何かを語っており、どちらの市場でもその印象は商談に持ち込まれます。逆もまた同様で、そちらは取り返すのがより困難です。

添加物を使わない製品が書類一式を簡単にする理由

亜硫酸塩を使わなければ、残存量の規制値は縛る対象を持たず、表示の閾値に近づくこともありません。これだけで、この二つの市場における最大の摩擦要因が一段階で消えます。残りが消えるわけではありません。輸入届出、現地語の表示、カビ毒と残留に関する期待、区分ごとの登録の論点はいずれも残ります。したがって書類一式は簡単になるのであって、片づくわけではありません。

TeraVellaの乾燥果実は、市場戦略としてではなく工程のあり方としてそう組まれています。当社のフルーツチップスはSındırgıの地熱施設で低温乾燥し、果実だけを使用します。砂糖も保存料も着色料も亜硫酸塩も加えていません。生産はISO 9001およびISO 22000のもとで行い、ロット単位のトレーサビリティを備えています。これ以外の認証は保有していません。規格書、原材料とアレルゲンの情報、ご要望に応じた分析証明書を提供し、カビ毒と残留の分析は後追いではなく生産計画の中に組み込んでいます。数量、形態、価格は見積段階で確定します。そして、満たせない市場要件がある場合は、保税倉庫で表面化させるのではなく最初に申し上げます。

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よくある質問

EUで適法な乾燥果実を、そのまま日本へ出荷できますか?
できる前提では考えないほうが安全です。日本は乾燥果実(レーズンを除く)の亜硫酸塩の残存量を、二酸化硫黄として0.35 g/kgと定めています。これはあんずなど淡色果実に現在EUで認められている水準を大きく下回ります。したがって欧州では完全に適法な製品が日本の規制値を超えることがあり、添加物処理は細部ではなく最初に確認すべき論点になります。
日本への輸入は実際にどう進みますか?
輸入者が厚生労働省の検疫所の食品監視担当部門に食品等輸入届出を提出します。検査対象となった貨物は指定の保税倉庫で検査を受け、試験用の検体が採取され、適合が確認されたうえで輸入が認められます。供給者にとっての実務的な意味は、船積み前の分析が実際に検査される項目を網羅している必要がある、ということです。
韓国は何が違いますか?
韓国は輸入食品安全管理特別法という専用の枠組みで運用しており、一部の区分では海外製造施設の事前登録が求められ、施設が検査を拒む場合に食品医薬品安全処が措置を取る根拠も置かれています。表示については、二酸化硫黄が10 mg/kgを超えて存在する場合は表示が必要です。どの登録要件が該当するかは、推測ではなく製品ごとに確認すべきです。
この二つの市場は、法令適合以外も見ていますか?
一貫して見ています。どちらも外観の揃い方と包装の仕上がりに厳しく、欧州の小売に慣れた供給者が驚く水準です。また書類の完全さを、手続きではなく供給者そのものを示す情報として読みます。書類を整えることは商業上の印象の一部であり、それとは別の作業ではありません。
添加物を使わない製品なら問題は消えますか?
この論点は消えます。亜硫酸塩を使わなければ残存量の規制値は縛る対象を持たず、表示の閾値にも近づきません。ただし輸入届出、現地語の表示、その他の要件がなくなるわけではないので、書類一式が簡単になるのであって、片づくわけではありません。
TeraVellaはこれらの市場に何を提供しますか?
製品規格書、原材料とアレルゲンの情報、ご要望に応じた分析証明書を提供し、カビ毒と残留分析を生産計画の中に組み込んでいます。当社のフルーツチップスは果実だけを使用し、砂糖、保存料、着色料は加えません。生産はISO 9001およびISO 22000のもとで行い、これ以外の認証は保有していません。数量と価格は見積段階で確定します。

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