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名古屋議定書とABS:植物原料の調達

2026年7月13日TeraVella

植物原料には、多くのバイヤーが目にすることのない法的な来歴が伴います。一斗缶のエキスは単なるコモディティではなく、ある国の生物多様性から得られたものであり、2014年以降、その生物多様性がどのように利用され、それが生み出す価値を誰が分け合うのかを国際的な枠組みが規律してきました。天然の化粧品有効成分を調達する者にとって、名古屋議定書はもはや任意で読む背景知識ではありません。

名古屋議定書が規律するもの

名古屋議定書は2010年に採択され、生物多様性条約(CBD)の補足協定として2014年に発効しました。それはアクセスと利益配分(ABS)、すなわち遺伝資源へのアクセスと、その利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分についての規則を定めます。決定的に重要なのは、それがこれらの資源に関連する伝統的知識 — ある植物を長く利用してきた先住民および地域社会の慣行 — にも及ぶ点です。根底にある原則は主権です。提供国は、自国の遺伝資源にアクセスし利用してよい条件を決定し、そこから生じる価値の分け前を期待できます。

PICとMAT:二つの構成要素

この制度の核心には二つの仕組みがあります。**事前の情報に基づく同意(PIC)**は、遺伝資源にアクセスしてよい前に提供国が与える承認です。**相互に合意する条件(MAT)**は、そのアクセスに付される交渉済みの条件であり、金銭的または非金銭的な利益 — ロイヤルティ、マイルストーン支払い、能力構築、共有される研究成果 — がどのように還元されるかを含みます。実務上、PICとMATは提供国の所管国家当局を通じて一体的に確保され、その結果として得られる書類が、コンプライアンスに適合したあらゆる調達資料の土台となります。

調達が利用に該当するとき

最も重大な区別は、取引利用の間にあります。議定書の義務は利用に付随し、利用とは遺伝資源の遺伝的または生化学的組成に関する研究開発と定義されます。完成したコモディティを購入し、変更せずに再販することは通常は取引であり、その定義の外にあります。しかし化粧品分野の作業が取引にとどまることはまれです。エキスの有効成分を特性評価すること、画分を有効性についてスクリーニングすること、生化学的プロファイルを最適化することは、いずれも利用に当たり得ます。これが化粧品有効成分とエキスにおけるグレーゾーンであり、適用の引き金となる問いは「何を買ったのか」ではなく「それで何をしているのか」なのです。

EUのデューデリジェンス規則が適用される場面

欧州連合域内では、議定書は規則(EU)No 511/2014によって実施されます。それは取引に免許を求めるものではなく、代わりにEU域内で対象となる遺伝資源を利用するすべての者にデューデリジェンス義務を課します。ABSに関連する情報 — 原産国、アクセスの日付と場所、そしてPICおよびMATの参照 — を求め、保管し、移転しなければなりません。記録は利用終了後20年間保持しなければなりません。入手可能な情報が不十分な場合、義務は適切なアクセス許可を取得するか、資源の利用を中止することです。ここでは適用範囲が重要です。2014年10月より前に取得された素材、または締約国でない国からの素材は規則の対象外となり得ますが、その判断は慎重に行うべきです。

IRCCとABSクリアリングハウス

提供国が国際的に認められた遵守証明書(IRCC)を発行している場合、コンプライアンスははるかに容易になります。この証明書は、アクセスがPICおよびMATに基づいて認められたことを確認するものであり、ABS情報を交換するためのCBDの中央オンラインプラットフォームであるABSクリアリングハウスに掲載されます。IRCCは有力で持ち運び可能な証拠です。サプライヤーがそれを手渡してくれれば、あなたのデューデリジェンス資料の多くはすでに整っています。IRCCが存在しない場合は、その基礎となる許可や契約に立ち返ることになり、それらを個別に収集し検証しなければなりません。

バイヤーのための実務的デューデリジェンス

実行可能な手順は、規律さえ保てば単純です。各植物原料の原産国を特定し、それが議定書の締約国であるか、どの国内ABS法が適用されるかを確認します。ABS文書 — 理想的にはIRCC、なければPICおよびMAT — をサプライヤーに要求し、契約の中でそれらの義務をサプライチェーンに沿って引き継がせ、すべての階層が責任を負うようにします。同時期の記録を保管し、法定期間をかなり超えて保存します。最後に、R&D活動が変化するたびに取引か利用かの問いを見直します。新たな開発工程が、これまで対象外だった原料を対象範囲に引き込むことがあるからです。法的な後付けの手続きではなく日常的な調達の衛生管理として扱えば、ABSコンプライアンスはバイヤーと、その原料が由来した生物多様性の双方を守ります。

本記事は一般的情報であり、法的助言を構成するものではありません。あなたの具体的な活動については、資格のある専門家にご相談ください。

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よくある質問

名古屋議定書を一文で言うと何ですか?
生物多様性条約(CBD)の下で2010年に採択され、2014年に発効した国際協定であり、遺伝資源へのアクセスと、その利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を規律します。これらの資源に関連する伝統的知識も対象とします。目的は、提供国に対し、自国の生物多様性がどのように利用されるかについて法的な発言権を与えることにあります。
PICとMATの違いは何ですか?
事前の情報に基づく同意(PIC)は、そもそも遺伝資源にアクセスするための提供国の許可です。相互に合意する条件(MAT)は、利益の配分方法を含め、その後にあなたが資源を利用してよい条件を交渉して定めたものです。PICが扉を開き、MATがその内側で起こることの条件を定めます。
植物エキスを単に購入するだけで名古屋議定書が適用されますか?
コモディティを購入し、そのまま再販するのは一般に取引であって利用ではありません。義務は利用 — 資源の遺伝的または生化学的組成に関する研究開発 — に付随します。化粧品分野では、エキスの有効成分を特性評価・スクリーニング・最適化する場合に線引きが曖昧になり得るため、各活動はその事実関係に即して評価すべきです。
EU規則(EU)No 511/2014は私に何を求めますか?
EU域内で対象となる遺伝資源を利用する場合、デューデリジェンスを尽くさなければなりません。すなわち、原産国を特定し、関連するアクセスと利益配分の文書を取得・保管し、利用終了後20年間記録を保持することです。文書が不十分な場合は、アクセス許可を取得するか利用を中止しなければなりません。これは一般的情報であり、法的助言ではありません。
IRCCとは何で、どこで入手できますか?
国際的に認められた遵守証明書(IRCC)は、提供国の当局が発行する文書で、アクセスがPICおよびMATに基づいて認められたことを確認するものです。これはCBDのオンライン交換所であるABSクリアリングハウスに掲載され、コンプライアンスに適合したアクセスの有力な証拠となります。サプライヤーがこれを提供できれば、あなたのデューデリジェンス資料は大幅に簡素化されます。
バイヤーはどのような記録を保管すべきですか?
原産国、アクセスの日付と場所、PICおよびMATの参照またはIRCC、遺伝資源の記述、そして義務がサプライチェーンに沿って引き継がれたことの証拠を保管してください。これらを安全に保管し、利用終了後もかなり長期間保持してください。所管当局から問われた場合、明確で同時期に作成された資料が最善の保護となります。

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