天然化粧品原料にとって、安全性と表示は二つの別々の仕事です。精油はIFRAの使用水準内に十分収まっていても、なお複数のアレルゲンをパッケージ上に記載する義務を課すことがあります。その義務はEU化粧品規則(EC)No 1223/2009に由来し、精油やアブソリュートで処方する者にとって、天然素材ブリーフの中で最も誤解されている部分の一つです。本稿では、規則が何を要求するのか、なぜ天然素材が不釣り合いに影響を受けるのか、そしてサプライヤーのデータをどのように正確な表示へ変えるのかを説明します。
EUが要求する内容とその時期
規則(EC)No 1223/2009のもとでは、指定された香料アレルゲンは、設定濃度を超えて存在する場合、成分表示に個別に記載されなければなりません。それらは他の香料成分のように包括的な「Parfum」(または「Aroma」)表記の中に隠されることはなく、いったん閾値を超えれば、消費者が認識できるように、各掲載アレルゲンはそれぞれのINCI名で表示されます。この義務は最終製品に課されるため、評価を行わなければならないのは製品を市場に出す者であり — その際、原料サプライヤーから流れ上がってくるデータを用います。
表示を引き起こす閾値
アレルゲンを表示しなければならないか否かは、それが製品にどれだけ入るか、そして製品タイプによって決まります。従来、限度はリーブオン製品で0.001%(10 ppm)、**リンスオフ製品で0.01%(100 ppm)**でした。より低いリーブオンの閾値は、長時間の皮膚接触を反映しています。フェイスクリームや高級香水は何時間も皮膚上にとどまるため、すぐに洗い流される製品よりも少量のアレルゲンで開示に値するのです。決定的に重要なのは、この数値が原料油の中の水準ではなく、販売される最終製品中のアレルゲン濃度を指すことであり — したがって原料の割合は常に処方中の配合量で換算しなければなりません。ある素材がリナロール30%であっても、0.2%の配合量ではリナロールとして600 ppmしか寄与せず、この算術がラベルを決めます。